日本赤十字社では、社法や定款で災害救護を重要な活動と明文化しておりますが、災害対策基本法でも国の「指定公共機関」に位置付けられ、災害救助法により国に対する救助への協力が規定されています。
このため、当院では毎年常備救護班(医師1名・看護師3名・主事2名、計6名)2個班を登録し、これまで「北海道南西沖地震」「阪神淡路大震災」「有珠山噴火」「東日本大震災」「熊本地震」等に出動するとともに、毎年各種救護訓練へも積極的に参加しています。
救護業務の内容には、
① 医療救護
② こころのケア
③ 救援物資の備蓄と配分
④ 血液製剤の供給
⑤ 義援金の受付と配分
⑥ その他の応急対応に必要な業務
と云った活動があり、災害救助法でも「医療、助産及び死体の処理」を委託されています。